他社との違い―近隣交際費とは?
◆近隣交際費とは◆
記帳入力なんてどこでも一緒と思われていませんか。
ソフトを買ってきて、自分で入力した方が早いという方もおられるでしょう。
会計ソフトでは絶対できない当社サービスをご紹介させて頂きます。
まず当社が何故、「記帳代行業務」を行っているのかお話したいと思います。
(FAQでの「自社で経理社員を雇えば」もご参照下さい。)
簡単に付け加えますと、弊社「記帳代行業務」の理由は
記帳ナビコムを利用して頂く事で、貴社の人件費・社会保険などの費用削減のお役に立ちたいと考えたからです。
また個人経営者御自身が記帳入力するのは、貴重な時間を浪費させるものと考えております。本業以外のアウトソーシングよる効率化にお役立ててください。さて、会計ソフトや他の記帳会社では不可能な
貴社にとってのメリット、当社サービスをお話致します。
■□第一回目 交際費■□
資本金の金額が1億円以下の法人は、支出交際費等の額の年400万円
以下の部分の10%相当額と年400万円を超える部分の金額の合計額が税務上費用とされません。(平成18年現行)
この場合、企業は交際費から除かれるものを交際費として記帳入力すると
当然、税負担から不利となるでしょう。
まず1番目に起票段階で、記帳入力者はそのことを頭に置いておかなくてはいけないと思います。交際費と周辺費用との区分をしっかりできること。
交際費に該当しないものの判断におきましては、寄付金との区分、売上割戻しとの区分、広告費との区分、福利厚生費との区分、会議費との区分はできること。
記帳ナビコムは通常の記帳代行会社とは違います。
格安の金額と品質を重視しております。
会社にとって、記帳段階で租税負担をできるだけ抑える処理を行います。
また、貴社経理担当者は改正による交際費の範囲の見直しも押さえているでしょうか。
18年改正でしたら、対象となる交際費の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族の接待のために要する費用支出除く)があるでしょう。
この規定の適用を受けるための書類やどこまでが合算すべき費用なのか。
往来から除かれている会議関連の費用との違いは何でしょうか。
この判断なら5,000円の線引きでなく「通常の費用として認められるか」
交際費には他に事業用資産、少額物品なども近隣費用として考えられるでしょう。
記帳ナビコムでは記帳段階で明らかな場合、できるだけ租税負担を抑える処理を行います。
◆注意事項◆
個々の具体的な取引に関しましては、内容の異なることがありますので、
所轄機関等にお問い合わせ下さい。
記帳ナビ.comは個々の税務相談には応じられませんのでご了承下さい。